1978-08-11 第84回国会 衆議院 法務委員会 第32号
これまた、捜査はすべて終局的には裁判所に顕現するわけでございますので、その過程にそういう憲法違反とか刑訴法違反とか、あるいは公務員の暴行凌虐に当たるような行為があれば、おのずからその過程でそれが明らかになるわけです。そうしますれば、これは仮にそのときに自重して捜査を遂げたと言いましても、結果的に非常にマイナスであり、根本的に覆るわけです。
これまた、捜査はすべて終局的には裁判所に顕現するわけでございますので、その過程にそういう憲法違反とか刑訴法違反とか、あるいは公務員の暴行凌虐に当たるような行為があれば、おのずからその過程でそれが明らかになるわけです。そうしますれば、これは仮にそのときに自重して捜査を遂げたと言いましても、結果的に非常にマイナスであり、根本的に覆るわけです。
げますと、 被告人等は其の他の司法警察官等と共謀して同 人に拷問を加えて自白させようと企て、同月十 二日頃から約一週間位の間数回に亘って、神奈 川県神奈川署の警部補宿直室に於て、益田直彦 に対し或は頭髪を掴んで胯間に引き入れ或は正 座させた上手拳、竹刀のこわれたもの等で頭 部、顔面、両腕、両大腿部等を乱打し又は之に より腫れ上った両大腿部を靴下穿きの足で踏ん だり揉んだりする等の暴行凌虐
ブーゲンビル一つの例をもって全般を推すことは非常に危険だと思いますが、しかしながら、ある意味では共通点があるかどうかは皆さんの御判断におまかせしなければならぬ問題でございますけれども、たとえば二十三連隊長の辱職抗命、騎兵六連隊長の凌虐致死、また四十五連隊長の連続殺人、これはそれぞれ私はっきり承知しておるわけでございますけれども、そういった事件は全部全然出てこない。
そのあとに、先ほど刑事課長が指摘された通り、「告発に係る警視総監小倉謙等に対する特別公務員暴行凌虐致傷の事件として東京地検において現在捜査中である。」ということでありますから、私は、鋭意捜査中である皆さん方に、十分資料を検討して間違いのないことを、この際特に要望しておきます。
○坂本昭君 それでは次に、前回刑事局長代理の方の説明によりますと、本件は警察官による暴行凌虐行為により窒息死に至ったと認むる根拠は全くないという説明をしておられますが、その全くないという説明はいささか独断に過ぎると私は思うのです。
そういうふうに相当時日をかけまして、証人の出頭などを待ってずっと参ったのでありまして、それら出てきました証人の証言その他の証拠あるいは鑑定の結果等を総合いたしました結果、今までの証拠では、かような警察官による暴行凌虐といった事実が認められないということで、結局不起訴処分に付したというように私たち聞いておるのであります。
あるいは警察官の警棒の使い方、暴行凌虐という事案すらも頻発するようになって、五月十二日の事件が起こった。しかも拡大を防止したいと一生懸命になっているわれわれに対してさえ警棒が使われる。こういう事態が起こって、私どもはきわめて事態を重視しておるわけです。ですから、警官のやったことは何でも正しいのだ、一方的な報告だけ聞いて、不利な点は隠しておる。
十三日の事件は、被害を受けました者が、この者の中に阿具根議員やあるいは私ども入っておりますだけに、これは重大な議員に対する侮辱でもあるし、あるいは警官の暴行凌虐罪の優なるものだと思うのです。
○志賀(義)委員 このことは前に法務委員会で私も申しましたが、一般の傷害罪ではなく、刑法第百九十三条の公務員の職権乱用、第百九十五条の特別公務員の暴行凌虐並びに第百九十六条の特別公務員の職権乱用による死傷の場合の加重の規定、こういうことに関連をしておるのでありますが、この問題は、警察官職務執行法の現行法のもとでも、いかに警官の暴行が行われているかということの非常に大きい標本にもなる事件であります。
(「質問じゃない」「質問だよ」と呼ぶ者あり)いや、御意見でもよろしいのでありますが、これは先ほど申し上げましたように、八月の十九日に、特別公務員暴行凌虐等の告発が、告発人、不当弾圧糾弾委員会の名において、数名の方から、被告発人として、県警木部長以下に対して告発状が出ておりまして、ただいま警察庁で鋭意捜査をいたしている次第でございます。
で、現在考えますと、その追及が足りなかったという点は、これは認めざるを得ないわけなのですが、その消えた過程におきまして、人権じゅうりんがあったかどうかという点が、やはり私どもあるいは警察の方におきます調査の一つの焦点であろう、少くとも検察官の方におきましては、その捜査の過程におきまして、暴行、凌虐等の人権じゅうりんが行われた様子が見えない、警察の捜査過程におきまして、果して暴行があったかどうかということは
ただ全般的に先ほど申し上げました通り、最高検察庁から指示をいたしましたのに対しましては、現在のところ捜査官側からのいわゆる特別公務員凌虐行為というふうな事実はない、さような報告が来ておるわけでございます。
又百九十五條は、同じく刑事被告人その他の者に対する暴行凌虐は七年以下の懲役、禁錮、又被拘禁者に対するかかる行為も同様となつている。然るにこの法律によつて処断された官憲の暴行は一体どれほどあつたか。該当すべき事件が全然なかつたとは絶対に言うことができません。旧治安維持法の下では、政府のいかがわしい資料によつて見ましても、七万人以上の人々が不法に逮捕され、殆んど例外なく拷問を受けております。
そういうものに対して、刑法の第百九十四條の特別公務員の職権の濫用罪、或いは特別公務員の暴行、凌虐に対する罪というものが何ら適用されていない。調査もしていない。それが只今濫用の慮れは絶対ないと言われる木村法務総裁の指揮下にある警察官であります。自治警、国警が来て応援に来たりしてやつている。そういうことがある場合に、我々といたしましては、只今のような説明ではなかなか問題があると思うわけであります。
特別公務員暴行凌虐罪、検察官は、被疑者が事実を否認しておる、つまり警察の巡査が事実を否認しておる、本件の犯行の目撃者がない、それから被害者側においても、被害者の言うところと被害者の父の言うところとが食い違つておる。この被害者の傷は被害者が溝に落ちてこうむつた傷であるというような理由で、これを不起訴相当の処分にいたしましたが、高知の検察審査会は会議を開くこと十一回、係の検察官の意見は無論聞きました。
犯罪捜査に当つてしばしば暴行凌虐が行われておる、自白が強要されておる話を私はしばしば耳にするのであります。又我々の所へ訴え出て来る者も少くないのであります。検察官が大きな声をあげたり、或いは警察官が暴行を加えなければ犯罪の実相をつかみ得ないというがごときは、彼らが全くみずから智慧の足りないということを暴露しておるのであります。
第五、いわゆる人権蹂躙事件、刑法の百九十三條から百九十六條まで、すなわち職権濫用、暴行、凌虐の罪に関する檢察官の不起訴処分に対しては、管轄地方裁判所は告訴告発者の請求により、その事件を裁判所の審判に付することができるようになつた点であります。
なお一番の欠陥は、要するに第一條の二項におかれますところの、権利の濫用についていかなる制裁があるのであるか、これは刑法の規定に触れた場合には、もちろん刑法の規定が適用になるのでありますが、どうも刑法の規定は、逮捕、監禁、暴行、凌虐というような場合だけに限られておりますから、かような場合以外の本法に規定するような職権の濫用があつた場合には、いかなる制裁をするのであるか、その制裁を受ける相手及びその制裁
次は刑法第百九十三條ないし百九十六條の罪、すなわち職権濫用、暴行凌虐等の罪についての公訴の特例であります。これは二百六十二條から二百六十九條までの規定であります。
刑法の方は「裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其ノ職務ヲ行フニ當り、刑事被告人其ノ他ノ者ニ對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス。」
すでに現行刑法におきまして、この暴行の次に脅迫を落しましたのは、先般も刑事局長より御説明のありましたごとくに、泉二博士の「凌虐」というものの中に多分にこの「脅迫」の意味を含んでおるという解釋からいたしまして「脅迫」というものが落ちておつたのであります。これがために從來暴行に優りますること遙かなるものがありまするがごとき弊害が滔々として行われておつたのであります。
更に第百九十五條の「裁判檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職務ヲ行フニ當り刑事被告人其他ノ者に對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス、法令ニ因リ拘禁セラレタル者ヲ看守又ハ護送スル者被拘禁者ニ對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキ亦同シ」、この「三年以下ノ懲役又ハ禁錮」というのを「七年以下」に改めまして、一般にこの涜職の罪の中でいわゆるこの職権濫用と見られる、いわゆる